今後の柔道整復療養費の姿

 前回も社会保障審議会医療保険部会柔道整復療養費検討専門委員会(以下、専門委員会)の議論の内容について寄稿させて頂きました。

その他に、専門委員会で議論が進められている最重要課題として「療養費を施術管理者に確実に支払うための仕組みについて(オンライン請求の導入、オンライン請求以外の請求方法の取扱い)」というものがあります。

この課題が専門委員会の俎上に載るのは、復委任団体の中に悪質な団体が存在し、所属会員に支給されるはずの柔道整復療養費が前代表者により私的に流用された事案に端を発しています。

このような嘆かわしい事案の抜本的な解決策として、柔道整復療養費でもオンライン請求を導入しようと議論が始まっているのです。つまり、療養費の支給申請は個々の施術管理者からオンラインで審査支払機関に対して行われ、入金に関しても審査支払機関から個々の施術管理者の金融機関口座へ支払われる仕組みです。

確かに、療養費が復委任団体を経由しませんので前述のような第三者による私的流用は無くなります。そして、施術管理者、保険者、審査支払機関の何れにおいても効率化や合理化のメリットが存在することは想像に難くありません。しかし、デメリットも多く存在します。前述のオンライン請求の仕組みは、言い換えれば「施術管理者の総個人請求化」ということができると思います。

ここで言う「個人請求化」とは何れの団体にも加入していない施術管理者を指します。いずれにしても、オンライン請求という先進的な変化が一個人の不祥事によって加速してしまうとは、なんとも皮肉なことです。

 現在の開業柔道整復師の分布は、公益社団法人都道府県柔道整復師会(協定)への所属が概ね30%、それ以外の個人請求柔道整復師(契約)が概ね70%です。数字が示す通り、個人請求柔道整復師が多数を占めているのが現状です。そのうち何れの団体にも所属していない全くの個人請求柔道整復師が30%弱存在しているのです。

オンライン請求が導入され、そこにメリットを感じる施術管理者が増えれば「施術管理者の総個人請求化」に拍車がかかることが予想されます。このような現象は、業界のさらなる弱体化につながるとして、多くの業界主導者が懸念を抱いているのです。

 柔道整復療養費は2012年度から減少傾向に転じ、2011年度から2019年度の9年間で約907億円も減少しています。その要因の一つとして、何れの団体にも所属していない全くの個人請求柔道整復師が増加したことが考えられます。

柔道整復療養費の増減が決定されるのは専門委員会の場であることに間違いありません。また、専門委員会の事務局として運営を行い資料作成しているのは厚生労働省保険局医療課です。しかし、専門委員会の議論に至るまでには紆余曲折があり、そこには様々な政治家の関わりがあるはずです。

「施術管理者の総個人請求化」は政治家からすれば、「束になっていない魅力の乏しい業界」と認識されることに直結します。そこで、個人契約柔道整復師の統合団体である日本個人契約柔整師連盟(代表 岸野雅方)一般社団法人全国柔道整復師連合会(代表 田中威勢夫)は、個人契約柔道整復師の意見集約を図り業界の諸問題の解決に当たることを目的に、全国柔道整復師統合協議会(共同代表 岸野雅方 田中威勢夫)を2020年4月に発足させました。

 その所属施術所は全ての開業柔道整復師の概ね30%を数えています。先の参議院議員選挙では、全国にブロックを設立し横断的に選挙運動を実施しました。

所属団体の垣根を越え、全国的に連帯し国政選挙で運動を展開したことは、1988年に個人契約柔道整復師が認められて以来、初の試みであり、このような運動の積み重ねが、業界の弱体化を食い止める足掛かりになると信じてやみません。

 さて、本題のオンライン請求の導入への行程は専門委員会の場で、どのように議論されているのでしょうか。審査支払機関側の委員からは「国保総合システムの更改が令和6(2024)年度に予定されているが、現在開発を進めており、これにのせることは難しい。その先の更改は、現在の計画では令和8(2026)年度である。(中略)紙請求や媒体の請求では事務の効率化が図られず、全ての施術所がオンライン請求になることが前提。」と発言がありました。

要約すれば、柔道整復療養費のオンライン請求の導入は令和8(2026)年度からということになるのでしょうが、紙請求や電子媒体での請求は認めず「例外なきオンライン化」を条件にしている点に着目すれば、肌感覚で申し訳ないのですが、実施にはこの先10年以上の期間を要するのではないかと考えています。

 レセコンをお使いの施術管理者であれば、所属団体に提出する何らかの電子媒体が存在するはずです。よってすでに電子化はできています。そのデータを厚生労働省が定めた規格・方式(記録条件仕様)に変換し、オンラインで請求すれば「例外なきオンライン化」に概ね対応できるのだろうと思います。

ところが、現在も手書きで支給申請書を作成しておられる施術管理者も存在します。そのような場合は、手書きの支給申請書をレセコンに入力し規格・方式(記録条件仕様)に変換しオンライン請求するという煩雑な作業を要することになります。なぜなら、審査支払機関側は「例外なきオンライン化」を条件にしているからです。

現在、医科や歯科のオンライン請求に係るコストを参考に、個々の施術所で対応した場合のコスト算出を試みています。しかし、例えばインターネット回線の有無など、施術所により見積もりの項目に多様な変化が生じることから本稿では金額の記載は避けさせて頂きますが、現在の施術所の平均的経済状況からすれば、決して安価とは言えない金額だと考えます。

 他の医療介護系職種はすでにオンライン請求を実現しています。柔道整復の業界だけが反対ばかり言っていたのでは、世の中の流れから取り残されることになってしまいます。様々なデメリットが存在する中でも「施術管理者の総個人請求化」を回避しつつ「例外なきオンライン化」に適応していかなければなりません。

現在、厚生労働省の案には挙がっていませんが、オンライン化に向けて所属会員の申請書データを厚生労働省が定めた規格・方式(記録条件仕様)に団体がまとめて変換し審査支払機関にオンライン請求する仕組みはどうでしょうか。

そうすれば、個々の施術所への事務的・経済的負担は軽減するでしょうし、個人情報満載のデータに対するより高いセキュリティも団体のホストコンピュータにより実現可能でしょう。

我々のような復委任団体はオンライン請求を迎えるにあたり、所属することの既存メリットである医療過誤に対する賠償責任保険や弁護士費用など様々な団体割引に加え、職能団体的な色合いをさらに強めつつ、全ての個人請求者が復委任団体によるオンライン請求に魅力を感じて頂けるような運営を目指していかなければなりません。

そして、柔道整復師という国家資格は世界に一種類しか存在していません。

協定や契約といった垣根も超えて、「束になっていない魅力の乏しい業界」と揶揄されぬよう「例外なきオンライン化」という荒波を乗り越え、さらに柔道整復療養費に磨きをかけて未来へと継承していきたいものです。

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