はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料

厚生労働省から7月1日付で疑義解釈資料が出ました。

主な内容は下記の2点です。詳細は通知文をご覧ください。

①療養費支給申請書の「施術内容欄」の「一部負担金」欄はどのように記入するか?
②「施術内容欄」の「請求額」欄はどのような金額を記入するか?

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