働き方改革推進支援助成金 (労働時間短縮・年休促進支援コース)ご紹介
今年は雨が多いような気がしますね。洗濯物が困った季節が早くもやってきているような気がします。
災害がおきるほど降り続くのも困りますし、なんでもほどほどがよいですね。
さて、今回紹介するのは、働き方改革推進支援助成金の「労働時間短縮・年休促進支援コース」です。
このコースは、労働生産性を向上させ「時間外労働の削減」と「年次有給休暇・特別休暇の促進に向けた環境整備」という働き方改革に取り組む事業所を支援するための助成金です。
●助成金を申請できる条件
・労災保険の適用の中小企業事業主であること
・年5日の年次有給休暇の取得に向けた就業規則等を整備していること
・交付申請時点(計画の時点)で、下記の成果目標1から4を設定するための条件を満たしていること
中小企業事業主とは、資本金または労働者数が次のいずれかに該当する企業の事業主です。
業種 | 資本(出資額) | 常時雇用する労働者 |
小売業(飲食店を含む) | 5000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
以下の成果目標から1つ以上選択し、達成することが申請条件です。
1.36協定で時間外・休日労働時間数を縮減、所定の上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出すること
2.年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること
3.時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入すること
4.特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウィルス感染症対応のた めの休暇、不妊治療のための休暇)のいずれか1つを規定に新たに導入すること
上記に加え、「労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上または5%以上行う」という目標を追加できます。
支給対象となる取り組みは、次の中から1つ以上選択します。
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・人材確保に向けた取り組み
・労務管理用ソフトウェアの導入・更新
・労務管理用機器の導入・更新
・デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
・労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
●支給額
助成金の支給額は、取り組みの実施に要した経費の原則4分の3です。ただし、成果目標によって次の上限があります。
・成果目標1:50万円~150万円
・成果目標2:50万円
・成果目標3:25万円
・成果目標4:25万円
また、賃金額の引上げ目標を設定し目標達成した場合、引き上げ率や引き上げた人の数によって15万円から240万円の金額が加算されます。
●申請の流れ
交付申請書を最寄りの労働局へ提出(締切り11月30日)
交付決定後、提出しか計画に沿って取り組みを実施(事業実施は令和5年1月31日迄)
労働局に支給申請(事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日または2月10日いずれか早い日)
受 給
やってみたいけどちょっと不安、もう少し詳細を聞きたい、代行申請してほしいなどのご相談は
goto@smc.ac.jp
シズイ労務サポート後藤宛まで連絡ください。
では、また次回お会いしましょう。