「業務改善助成金 (特例コース)ご紹介」
季節の変化を感じる今日この頃、だんだんと朝晩涼しくなってきましたね。
さて、今回紹介するのは、業務改善助成金 の特例コースです。
このコースは新型コロナウィルス感染症の影響を受けた事業所等を支援する助成金です。
期間内(★※※)の賃上げであればすでに賃上げを行っていても助成金の申請対象となります。PC、スマホ、タブレットも助成対象となっています!是非ご検討下さいね。
●対象となる事業所
★以下の①または②いずれかを満たす事業所であること
①新型コロナウィルス感染症の影響で、売上高又は生産量等を示す指標が、比較対象期間より30%以上減少している事業者
・比較する売上高等の生産指標:令和3年4月~令和4年12月の間の連続した任意の3か月間の平均値
・比較対象期間:前年、前々年または3年前の同期
②原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により令和3年4月から令和4年12月のうち任意の1月における利益率が5%ポイント以上低下した事業者
★※※令和3年7月16日から令和4年12月31日までの間に、事業場内最低賃金を30円以上引き上げること(引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業者に限ります)
●支給要件
1: 終業規則等で引き上げ後の賃金額を事業上の労働者の下限の賃金額とすることを定め、引き上げ後の賃金額を支払っていること。
終業規則等が無い場合は『労働者の下限の賃金額についての申出書』の提出でも認められます。
2: 生産性向上等に役立つ設備投資等を行い、その費用を支払うこと。生産性向上に役立つ設備投資等を行う取組に関連する費用として、業務改善計画に計上された経費(関連する経費)がある場合は、その費用も支払う必要があります。
●助成額
最大100万円 ※対象経費の合計×助成率mm
助成率:事業場内最低賃金920円未満→4/5 事業場内最低賃金920円以上→3/4
●助成対象
生産向上等に資する設備投資等 | 機械設備・コンサルティング導入・人材育成・教育訓練 PC、スマホ、タブレットの新規購入、乗車定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の自動車なども対象(自動車は乗車定員11人以上から拡充) |
業務改善計画に計上された関連する経費 | 広告宣伝費・汎用事務機器・事務室の拡大・机、椅子の増設 等 |
●申請の流れ
交付申請書
事業実施計画提出
2023.1.31まで
交付決定後計画取組
事業実施結果を報告
交付額確定後
支払い請求提出
やってみたいけどちょっと不安、もう少し詳細を聞きたい、代行申請してほしいなどのご相談は
goto@smc.ac.jp
シズイ労務サポート後藤宛まで連絡ください。
では、また次回お会いしましょう。