上記バナー広告掲載について、当サイト「からだサイエンス.NET」運営会社である特定非営利活動法人介護予防(以下、「甲」という。) と広告掲載者(以 下、「乙」という)において、以下の通り、バナー広告掲載契約(以下、「本契約」という)を締結 する契約書である。
第1条(目的)
甲は、甲が運営するメディア『からだサイエンス net)』(以下、「運営メディア」という。)にバナー広告を掲載し、そこから乙の希望するホームページ等にリンクできるようにし、乙はそのサービスの対価として広告掲載料を支払うものとする。
第2条(仕様)
バナー広告の仕様及びバナー広告の掲載位置については、甲が定めるものとする。
現在の様式 Jpg、png、gif サイズ:横 540pixel 縦:360pixel 解像度 72~100dpi 程
第3条(広告掲載料の支払いと掲載時期)
乙は、所定の広告掲載料を、掲載月の翌月末日までに、甲からの請求書に記載された口座に支払うものとする。
Web上で広告申請の場合、クレジット決済は即時可能である。銀行振り込みの場合は上記の通り、指定の口座に支払うものとする。
また、掲載時期は入金確認後となるため、バナー掲載作業までの過程を含め、最短でも1日以上を要するものとする。
第4条(延滞金)
乙が指定の期日までに広告掲載料を支払わないときは、乙は、甲に支払い期限の翌日から支払いを完了した日までの日数に応じ年 10%の割合で計算した遅延利息を支払わなければならない。この場合において、潤年についても年 365 日で計算するものとする。
第5条(変更の指示)
甲は、掲載中のバナー広告のリンク先の Web サイトの内容が公序良俗に反し適当でないと認めるときは、乙に対しそのページ内容の変更ないしはバナー広告に設置するリンクの変更を求めるものとし、乙はこれに従わなければならない。
第6条(広告取扱事業者の責任)
1、乙は、広告の内容等を含め掲載された広告およびリンク先の Web サイトの内容に起因して発生した事象に関する一切の責任を負うものとする。
2、乙は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと及び広告の内容等に係わる財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを甲に対して保証するものとする。
第7条(契約の解除)
甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、事前の催告を経ることなく広告掲載を一時停止し、又は契約を解除することができる。
(1)乙が第5条の甲の指示に従わないとき。
(2)乙が指定する期日までに広告掲載料を納付しないとき。
(3)乙が社会的信用を著しく失墜するような行為をしたとき。
(4)乙の倒産、破産等により広告を掲載する必要がなくなったとき。
(5)その他、本契約を継続しがたいと認められる相当の事由があるとき。
第8条(広告掲載料の返還)
甲は、運営メディアの公開をサーバーメンテナンスなどの理由により一時停止したときは、当該日数分に相当する広告掲載料を乙に返還する。ただし、停止日数の累計が 3 日以内の場合又は天災、事変その他非常事態が発生したことによる停止の場合は、返還しない。
1、前項の場合において、日割りによって返還する金額は、当該月の日数による日割り計算とし、円未満の端数は切り捨てる。
2、返還する広告掲載料には、利息は付さない。
第9条(譲渡等の禁止)
甲及び乙は、本契約によって生じた権利又は義務を第三者に譲渡又は承継させてはならない。但し、書面により相手方の承諾を得たときは、この限りではない。
第10条(秘密保持)
甲及び乙は、本契約上知りえた相手方の秘密を漏らしてはならない。本契約が終了した後も同様とする。
第11条(反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、相手方に対し、本契約締結時において、自ら、その代表者、役員又は実質的に経営を支配する者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
1、甲及び乙は、相手方が前項の表明及び確約に違反していることが判明した場合、催告をすることなく、かつ相手方に対して何等の責任を負うことなく本契約を解除できるものとする。
第12条(準拠法及び管轄裁判所)
本契約は日本法に準拠し、これに従って解釈される。
1、本契約に基づき又は本契約に関して生ずる全ての紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第13条(協議)
本契約に関する疑義及び本契約に定めのない事項は、甲及び乙の間で協議のうえ、誠意をもってこれを解決するものとする。
以上、本契約の成立を証するため、本契約書 2 通を作成し、甲及び乙が各々記名押印のうえ、各自 1 通を保管する。
Web上で申請の場合、電子契約となり、広告利用規約をダウンロードして保管する事で成立が証明される事とする。
以上
制定日・改定日
制定:2022年 4月1日
東京都北区赤羽北2-13-8
特定非営利活動法人介護予防研究会
理事長 佐藤 司